jetfi for Biz 通信機器レンタル利用規約 

jetfi for Biz 通信機器レンタル利用規約

株式会社 MAYAビジネスソリューションズ(以下「当社」といいます)は、jetfi for Biz 通信機器レンタル利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき、通信機器レンタルサービス「jetfi for Biz」(以下「本件サービス」といいます)を提供いたします。本規約のリンク先等にあるポリシーや注意事項はすべて本規約の一部を構成します。お客様は、本件サービスの申し込み及び利用にあたり本規約のすべての条件に同意をいただく必要があります。

第 1 条 (定義)
本規約において使用する用語の定義は以下の各項に定めます。
1. 通信機器等:データ通信機器の本体に加え、付属品を含めてご提供する機器全般
2. 申込者:本件サービスに申し込みをしたお客様および代理人
3. 利用者:実際に本件サービスを利用する者。申込者は、申し込みの際に利用者を申し出ることが可能です。
4. 利用料金:申込者が申し込みの際に選択したプランの通信料、有料付属品や補償制度加入料等のオプションサービス料金、配送料等の合計金額となります。

第 2 条 (個人情報の保護に関する方針)
当社は、「個人情報の保護に関する法律」の趣旨に鑑み、申込者の個人情報を善良なる管理者の注意をもって適切に管理し、サービスの提供(商品・サービスのご案内、アンケート調査の実施等)や料金請求等、当社が定めるプライバシーポリシーに記載する目的のために利用し、これ以外の目的のために使用しないものとします。

第 3 条 (契約の成立)
1. 申込者が、当社所定の手続きによる本件サービスの利用申し込みを行い、当社がその利用申し込みを承諾したときに、当社と申込者との間で、本件サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
2. 本件サービスの利用申し込みは、当社指定の受付フォームにて行います。申込者が申込内容の送信を行い、当社が申込受付メールを申込者へ送付した時点で申込完了となります。
3. 本件サービスの最低利用期間は、端末受領の翌月より6か月とし、期間が満了する日の2か月前から1か月前の間、申込者から更新を拒絶する旨の申し入れがない場合は、本件サービスは従前と同一の条件で、さらに6か月更新されるものとし、以後同様となります。
4. 本規約は、本件サービスの利用者との間の、本件サービスの利用に係る一切の関係に適用されます。
5. 第 2 項の申し込みに対する当社の承諾は、受付フォームより申込者が送信した申込内容に対して当社が返信した時点とします。ただし、当社は、申込者および利用者が当社との本契約に違反し、または違反するおそれがあるとき、その他当社の業務の遂行上支障があると認めたときは、本件サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。
6. 当社は、利用開始予定日時点での通信機器等の在庫状況により、利用申し込みを承諾できない場合があります。
7. 本件サービスで提供する通信機器等の回線番号および機種、台数は、当社が指定するものとなり、貸出直前に当社が決定するものとします。
8. 契約内容(台数・期間等)により、保証金、またはクレジットカード保証枠を申し受ける場合があります。保証金は商品の返却後に利用料金と相殺し精算いたします。利用者が当社の銀行口座に利用料金を振り込む場合や当社から利用者の口座に保証金を返金する場合、振込手数料は利用者の負担となります。

第 4 条 (本契約の解約)
1. 申込者または利用者は、下記期日までに当社指定方法にて通知することにより、本契約を解約することができます。
 ・ 解約希望月の1カ月前迄
2. 更新月以外で解約をした場合は残月数×月額料金の契約解除料を請求いたします。
3. 通信機器等が当社から発送された後に申込者または利用者が何らかの理由により受け取ることができず通信機器等が返送された場合、及び申込者の過失により受け取りができなかった場合は配送料を支払うものとします。
4. 解約後は20営業日以内にレンタル機器を返却するものとします。期日までに返却がない場合は13条第3項に定める弁償代金を請求させていたします。
5. 当社は、申込者が次のいずれかに該当する場合は、何らかの通知または催告を要することなく、ただちに本契約を解約することができるものとします。

 1. 申し込みの際に虚偽の記載をしていたことが判明した場合
 2. 申込者の信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
 3. 重大な本規約違反の事実があった場合
 4. 第 14条に該当する場合
 5. その他、当社が不適切と判断した場合

第 5 条 (利用期間)
1. 本契約による本件サービスの利用期間(以下「利用期間」といいます)は、利用期間の開始月(以下「利用開始月」といいます)、利用期間の終了月(以下「利用終了月」といいます)を含む1カ月単位で定める期間とします。利用開始日及び利用終了日は第2項に定めるものとします。
2. 各サービス利用開始日および利用終了日は、下記に定めるものとなります。
利用開始月の定義:端末受領の翌月
利用終了月の定義:解約申告の翌月

第 6 条 (通信機器等の返却)
1. 解約時は当社が指定する場所への端末返却が必須となります。解約の申告を頂いた翌月末が解約月となります。
【住所:〒110-0016東京都台東区台東2-29-3米十永野ビル1階 jetfi配送センター 宛】
2. 返却に要する代金は申込者の負担とします。

第 7 条(料金等)
1. 本件サービスの通信機器等の利用料金は、当社ホームページおよび商品パンフレットに記載の料金となります。
2. 第5条に定める利用期間の開始日から終了日までの間、通信の有無に拘らず課金対象期間となります。
3. 通信機器等の利用料金には、通信端末レンタル月額料金と補償制度の費用が含まれます。尚、補償制度には「端末補償」と「プレミアムパック」の 2種類があります。
4. 特別なパッケージ料金またはキャンペーン料金の適用を受けている場合は、当社ホームページおよび商品パンフレットに記載の料金と異なる場合があります。
5. 料金は予告無しに変更されることがあります。

第 8 条 (通信明細)
本件サービスの利用においては、当社は、通信明細の発行は行わないものとし、申込者はこれを予め了承するものとします。

第 9 条 (料金の請求・支払)
1. 当社は、申込者にお申し込みの際に申告いただいた利用期間、料金プランの確認を行い、利用料金として第7条に定める料金、補償制度加入料等のオプション料金を計算のうえ、請求いたします。
2. 万一、通信会社および当社が請求する内容に疑義があったとしても、申込者は当社に異議を述べないものとします。
3. 前項に定める他、本規約に基づき当社より申込者に対し、何らかの料金の支払い(延滞料、キャンセル料、弁償代金等)を求める場合、当社はただちにその旨を申込者に電子メールまたは電話で確認を行います。連絡日より10 日経過しても確認がとれない場合、当社は本件サービス申し込みの際の支払情報にて利用料金等を決済する場合があり、申込者等は予めこれを了承して申し込みをするものとします。
4. 支払期日までに請求額の支払いがなされない場合は、請求額に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年 14.6%の割合による遅延損害金を申込者に請求いたします。

第 10 条 (消費税)
1. 本件サービスを海外で利用の場合、通信料の消費税は不課税となり、有料付属品や補償制度加入料等のオプションサービス料金、配送料等、事前受渡手数料は消費税の課税対象となります。
2. 本件サービスを日本国内で利用の場合、通信料、有料付属品や補償制度加入料等のオプションサービス
3. 料金、配送料等、その他料金のすべてが消費税の課税対象となります。 (ただし、キャンセル料は除く)
4. 通信機器等が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合の弁償代金は、不課税となります。
5. 精算時点で税込利用額に 1 円以下の端数が生じた場合、小数点以下切捨てとします。

第 11 条 (補償制度)
1. 補償制度とは、利用者が利用期間中に通信機器本体を滅失・毀損および盗難にあった場合に通信機器等の損害を補償する任意加入の制度で、「端末補償」と「プレミアムパック」の 2種類があります。申し込みの際に加入申請を行った申込者のみ、この制度を適用します。
2. 「端末補償」の料金は、当社ホームページおよび商品パンフレットに記載の料金とし、弁償代金は全額補償(免除)されます(精算時点では小数点以下切捨て)。
3. 「プレミアムパック」の料金は、当社ホームページおよび商品パンフレットに記載の料金とし、弁償代金は全額補償(免除)されます。(精算時点では小数点以下切捨て)。さらに付属機器(キャリングケース、変換プラグ、ケーブル、ACアダプター)のレンタルおよび、補償(免除)が付帯されます。
4. 紛失・盗難の際には、紛失・盗難の経緯詳細が記された現地警察署または公的機関の証明書を必ず取得し、当社にご提示ください。ご提示がない場合、いずれの場合も弁償代金の 100%を申込者が負担するものとします。
5. 通信機器等が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合は、ただちにその旨を当社に連絡するものとします。
6. 補償制度は、利用申し込み時のみ加入ができます。利用開始後は如何なる場合も加入はできません。

第 12 条 (通信機器等の検査)
当社は、当社が必要と認めた場合、申込者の立ち会いの下に、当社または当社が指定する者が通信機器等の現状確認をすることがあります。

第 13 条 (通信機器等の管理および滅失毀損等)
1. 申込者は、通信機器等を当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとします。
2. 申込者は、通信機器等が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合は、ただちにその旨を当社に連絡するものとします。また、如何なる事由があれ、通信機器等を滅失・盗難にあった場合、当社へ連絡するまで、不正に利用された料金は申込者が支払うものとします。
3. 前項の場合には、申込者は、その理由が当社の責に帰すべきものである場合を除き、通信機器等の修理代金または再調達代金として、下記金額を当社に支払うものとします。

弁償代(全て不課税)

【通信端末関連】
全損(端末および SIM カード):¥30,000
端末(傷・部分破損・一部紛失含む):¥20,000

【充電器・充電池関連】
充電用ACアダプター:¥2,000
ケーブル:¥2,000

【その他の付属品】
キャリングケース:¥2,000
電源プラグ(マルチタイプ):¥2,000

第 14 条 (禁止事項)
1. 申込者は、通信機器等に他の機械または付加物品等を取り付けたり、改造したり、分解または損壊その他通信機器等の機能に支障を与える行為をしてはなりません。
2. 申込者は、通信機器等を第三者に転貸、譲渡または質入れその他の担保に供する等当社の所有権を侵害する行為をしてはなりません。

第 15 条 (免責)
1. 通信機器等の利用に何らかの支障があったことにより、申込者が被った事故または損害等については、当社はその原因の如何を問わず申込者に対し一切の責任を負わないものとします。
2. 当社が提供する通信端末を利用して契約者所有のパソコンにソフトウェアまたはハードウェアの動作不良等不具合が生じても、当社は一切その責任を負わないものとします。
3. 以下の各号に定める事象に起因する接続不具合が生じた場合、当社はその責を負わないものとします。

 1. 契約者等の、機器の取扱や使用方法に起因する接続不具合
 2. 契約者保有機器等の仕様、操作、設定、機器の互換性等に起因する接続不具合
 3. 通信会社、接続事業者およびアプリケーション提供元等の都合に起因する接続不具合
 4. 契約者等がモバイル通信機器等を使用する際の周囲の地形、建物等の障害物およびレーダー、家電製品等の電波干渉の影響に起因する接続不具合

4. 天災地変等の不可抗力に起因する接続不具合
5. その他、当社の責に依らない事由に起因する接続不具合

第 16 条 (責任限定)
1. 当社の責に帰すべき事由により契約者等に損害を与えた場合、契約者に対する損害賠償は当社のサービス利用料金の範囲内で行うものとし、代替の通信手段の担保、当該代替通信手段の費用負担、逸失利益等の特別な損害、およびその他損害の賠償は、一切行わないものとします。
2. 本件サービスにおけるモバイル通信機器等の接続不具合にかかる責任範囲は、当社が提供するモバイル通信機器等の故障に起因する不具合に限るものとします。なお、故障の判断は、当社が機器検証後故障と判断をした場合のみとします。

第 17 条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等もしくはこれらに類する反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)との関係を遮断しており、本件サービスの利用および申し込みをお断りします。このため、申込者および利用者は反社会的勢力等でないことを表明および確約することが利用条件となります。申込者および利用者が反社会的勢力等であると当社が判断した場合は、当社は、申込者に対する何ら通知または催告を要することなく直ちに本件サービスの利用および申し込みの全部または一部を解除することができるものとします。当社は、申込者に対し、これによる申込者に生じた損害を一切負わないものとします。
2. 申込者および利用者が反社会的勢力等であることが判明した場合、当社および当社と関係のある取引先等が本件サービスの利用および申し込みの全部または一部の解除により発生した損害について、損害賠償を請求することができるものとします。

第 18 条 (本規約の変更)
本規約{第2条(個人情報の保護に関する方針)を除く}は、予告なく変更することがあります。

第 19 条 (合意管轄裁判所)
申込者は、本規約および本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 20 条(協 議)
本件サービスに基づき当社が提供する通信機器等が使用可能な国、地域、その他通信機器等の利用に関して本規約に定めの無い事項については、当社が別に定めるものとします。